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2020年10月30日(金) お知らせ

新型コロナウイル感染症対策ガイドラインについて

 政府では、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を定め、感染者数の抑制、医療提供体制並びに社会機能を維持するため、密集・密接・密閉の「三つの密」を避けることや積極的疫学調査等を通じて、クラスターの発生を封じ込めるべく、各種施策が展開されているところですが、令和2年4月7日に発出された「緊急事態宣言」においても、配置販売業等の医薬品販売業は、消費者に必要な医薬品を供給する医療従事者として「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に指定され、以来、「『三つの密』を避けるための取り組みを講じながら、事業を継続してまいりました。
 そして、緊急事態宣言が解除された後も、政府・専門家会議の提言のなかで示された「新しい生活様式」に沿って、感染拡大防止対策を徹底しながら、引き続き「エッセンシャル・ワーカー」として、地域の皆様に必要な医薬品や生活必需品をお届けする役割を担うべく、実態に応じた実効性のある対策を推進していくことが肝要と考えます。
 つきましては、配置販売従事者の健康と安全、安心の確保を図りつつ、配置販売業を継続していくため、取り組むべき事項を本ガイドラインにおいて定めることといたします。
関連ファイル
全配協「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」[PDF:215KB]

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